BABYケータなどのトレーラーをけん引するには、【車検証への記載】が必要です!

BABYケータなどのトレーラーをけん引する場合には、車検証への記載が必要になります。記載せずに、けん引した場合、道路交通法違反になります。

車検証へ記載する方法には2種類の方法があります。

その1つが950登録(けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)という登録方法です。

 もう1つが、型式追加という登録方法です。もちろん、両方の方法で登録していてもかまいません。

 950登録型式追加は自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

 また、950登録型式追加するには印紙代などの費用はかかりません。

950登録をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、  たいへん便利な登録方法です。

また、950登録をして、トレーラーをけん引して走行する際には、トレーラー自体には自賠責保険がかかっておりますし、事故を起こした場合でも牽引車の任意保険が適用されます。 保険の面でも安心です。

お客様のご契約されている任意保険会社様にご確認願います。

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